地域医療部通信 – 新型コロナウイルス感染症関連情報 第11報 行政検査として唾液を検体とする新型コロナウイルス感染症に係る検査(PCR検査)を実施する医療機関の募集について(再掲)

 新型コロナウイルス感染症について,今般,感染リスクの低い唾液検体によるPCR検査が認められ,かかりつけ医でも比較的安全に検体採取が行えるようになりました。この検査は行政検査であり,患者の自己負担が公費で賄われるため行政との委託契約が必要となります。
 そのため,府医が会員医療機関からの委任を受け,京都府および京都市との集合契約を行うことにより,PCR検査を実施する検査協力医療機関となるための委託契約を締結することとなりました。
 この集合契約に参加される医療機関は下記についてよくご覧いただいた上で同封別紙「委任状」をご提出ください。できるだけ多くの医療機関のご応募をお願いします。

【応募の要件】

 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査(唾液)を行う場合の要件
  次のア~ウのすべてを満たすこと。
   ア 当該患者が他の患者と接触しないよう配慮されていること。
   イ 検体の取り扱いについて熟知していること。
   ウ 医療従事者の十分な感染対策が講じられていること(※)。
    ・ 標準予防策を確実に実施すること。
    ・ 採取された唾液検体を回収する際には,サージカルマスクおよび手袋を着用すること。
(※ 令和2年6月2日付 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡:第10報5ページ参照)

【留意事項】

 1) この集合契約が府医と京都府において締結されると,唾液を検体とするSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出に係る診療については,同年6月2日以降に行った診療分から公費負担が適用されることとなります。
 2) この集合契約は,会員医療機関から府医へ申出のあった時点で委託契約が成立することとしますが,適切な感染対策の実施等の要件を満たしていることが認められない場合,または,記載の表明が虚偽若しくは不正確である場合には,契約を解約または解除されることがあります。
 3) この契約に基づき実施する検査については感染症法第12条に基づく発生届が必要となります。
 4) 検査費用については「京都医報」7月15日(本号)号「保険だより」を参照ください。
 5) PCR検査(喀痰,鼻咽頭拭い液等の唾液以外の検体)または抗原検査を実施する場合は,帰国者・接触者外来として京都府・京都市と直接,委託契約を結んでいただいた上で実施していただくこととなります。
 6) 本契約は,委任状のファックスでの送信により受理いたしますが,原本を必ず下記宛にご郵送ください。

送 付 先  〒604-8585 京都市中京区西ノ京東栂尾町6
      一般社団法人 京都府医師会 地域医療3課

2020年7月15日号TOP