2024年11月15日号
9月25 日付令和6年厚生労働省告示第303 号をもって療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等が改正されましたので,お知らせします。
記
1.掲示事項等告示の一部改正について
掲示事項等告示第10 第1号の「療担規則第20 条第2号ト及び療担基準第20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」であるビメキズマブ製剤について,「四週間に一回投与する場合に限る」を「四週間を超える間隔で投与する場合を除く」に改めたものであること。
2.関係通知の一部改正について
◎「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」(令和5年4月28 日付け保医発0531 第3号)の記の3(傍線部分は改正部分)