妥結率等に係る報告書の見直しについて

 令和6年3月の医療用医薬品の流通改善ガイドラインの改訂を踏まえ,令和6年度診療報酬改定において,医薬品取引状況に係る報告の見直しが行われ,「妥結率等に係る報告書」に,新たに「医療用医薬品の取引状況」,「医療用医薬品の流通改善に関する取組状況」に関する報告項目が追加されました。
 今般,厚生労働省から一般社団法人医薬品卸売業連合会に対して,医薬品卸売販売業者が,医療機関等との取引状況等を確認し,その結果を「妥結率等の報告における参考資料」として,医療機関等に提供するよう依頼したこと。また,医療機関では,妥結率等報告を回答するにあたり,卸売業者から提出された参考資料を,必要に応じて活用いただくことをお願いする事務連絡が発出されましたので,お知らせします。
 なお,卸売業者が参考資料を作成して医療機関等に提供するには,一定の準備期間が必要になるため,令和7年度の妥結率等の報告から実施することとされています。

<参考>

  • 許可病床数が 200 床以上の病院及び保険薬局については,毎年 10 月1日から 11 月末日までに医療用医薬品の取引価格に関する妥結率(以下「妥結率」という。)等の実績を,地方厚生局へ報告する必要があります。
  • 妥結率等の実績の計算期間は,報告年度の当年4月1日から9月 30 日までとなります。
  • 妥結率が5割以下の場合又はこの報告を行わない場合は,調剤基本料や初診料等について,所定点数より低い点数で算定することとなります。

2024年12月1日号TOP