2024年12月1日号
指定訪問看護の提供については,「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」等において,その取扱方針が示されているところです。
今般,利用者の状態にかかわらず,一律に回数を定めて訪問看護を行っている事例がある等の報道があったことを踏まえ,厚生労働省より,指定訪問看護の提供に関する取扱方針の具体的解釈が示されましたので,お知らせします。
記
指定訪問看護事業者は,基準省令に従い,訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとしており,指定訪問看護の取扱方針については基準通知の第3の4(9)において以下のように示しているところである。
したがって,訪問看護の日数,回数,実施時間及び訪問する人数(以下「訪問看護の日数等」という。)については,訪問看護ステーションの看護師等が訪問時に把握した利用者や家族等の状況に即して,主治医から交付された訪問看護指示書に基づき検討されるものであることから,訪問看護ステーションの看護師等が利用者の個別の状況を踏まえずに一律に訪問看護の日数等を定めるといったことや,利用者の居宅への訪問に直接携わっていない指定訪問看護事業者の開設者等が訪問看護の日数等を定めるといったことは認められないことに留意すること。