ベースアップ評価料の届け出について

 令和6年度診療報酬改定では医療機関における賃上げを実現するためにベースアップ評価料が創設されました。しかし,その届出様式が煩雑といった印象から特に診療所においては 11 月時点で 23%程度の届出状況となっています。
 これまでも届出の簡素化などについて掲載していますが,あらためてお知らせします。各医療機関においては,従業員の賃上げをされる際の原資としてご活用ください。
 なお,届出方法の説明動画や記載例など詳細は厚労省ホームページにも掲載されていますので,是非ご覧ください。

<厚労省ホームページ 特設ページ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html

○ベースアップ評価料のポイント

  • 国の掲げる目標+ 2.5% のベースアップは,協力がお願いされているだけで,算定要件ではありません。
    医療機関が持ち出しで,+ 2.5%の賃上げを行う義務はありません。
  • ベースアップ評価料による収入は対象職員に配り切ることが必要です。
  • 特に診療所の事務職員について,看護補助など患者のサポートを通じて医療に従事する業務も行う者は,「その他医療に従事する職員」として対象職員に含めることができます。
  • 基本給を上げると,その後の対応が複雑になるので,毎月決まって支払われる手当として,ベースアップ評価手当を新設する方法がシンプルです。

2024年12月15日号TOP