酸素の購入価格に関する届出について

 医療機関において「医療用酸素」を使用した場合,その購入実績の単価に応じてレセプトにより費用を請求することとなっています。
 令和6年4月診療分からの「医療用酸素」の費用を保険請求するためには,前年実績による購入単価を所定様式にて,2月14日(金)まで(電子申請の場合は2月15日(土)まで)に近畿厚生局京都事務所(以下,京都事務所)へ届け出ることが必要となります。
 酸素の購入価格に関する届出については,下記の近畿厚生局ホームページから「別紙様式25」をダウンロードする必要があります。以前は京都事務所から各医療機関あてに届出に関する案内文書等が送付されていましたが,現在は京都事務所からのお知らせがありませんので,十分ご注意ください。
 なお,酸素の使用がなく,酸素の購入実績がない医療機関については提出不要です。
 また,過去に購入・使用の実績がない場合であっても,新たに購入・使用された場合は速やかに届出が必要となります(計算方法は「医科点数表の解釈」P.805~808参照)。届出をせずに,レセプトにより費用を請求すると返戻等の対象となりますのでご留意ください。
 ご不明な点は近畿厚生局京都事務所(TEL075-256-8681)までお問い合わせください。

提出時期  2月14日(金)※電子申請の場合は2月15 日(土)

提 出 先  近畿厚生局京都事務所(郵送,窓口提出または電子申請)

〒604-8153 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691 りそな京都ビル5階
TEL 075-256-8681

届出様式 「別紙様式25」
 ※近畿厚生局ホームページ「酸素の購入価格の届出」より様式(Excel 版およびPDF 版)をダウンロードしてください。
  (https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/sanso_konyu/index.html

記載要領  近畿厚生局ホームページの上記ページ参照

届出についてのQ&A

Q1 今回の届出で注意すべき点は?

A1  令和6年中に購入実績がない場合は,直近の購入実績により届出を行うこととなりますが,直近の購入実績が令和元年9月30 日以前となる場合は,実際に購入した価格に108 分の110 を乗じて得た額(1円未満の端数は四捨五入)を酸素の購入対価として記載することとなります。
(例)令和元年5月に可搬式液化酸素容器(LGC)を300,000 円(税込)購入した場合
    300,000 ×(110 ÷ 108)= 305,556円(1円未満の端数を四捨五入)
    305,556円を購入対価の欄に記載する。

Q2 大型ボンベ,小型ボンベとは?

A2  大型ボンベとは,ボンベ1本当たり通常7,000 リットル又は6,000 リットル用のボンベをいい,3,000 リットルを超えるものです。
 小型ボンベとは,ボンベ1本当たり通常1,500 リットル又は500 リットル用のボンベをいい,3,000 リットル以下のものです。

Q3 購入容積,購入価格を記載する際の留意すべき点は?

A3  酸素の容積は,ボンベの場合は圧縮されているため35℃1気圧で換算した容積を,液化酸素の場合は気体にした容積になります。ご不明の点がありましたら,購入業者に確認のうえ記入してください。また,各欄の酸素の単価は,1銭未満の端数を四捨五入して記載してください。

<参考>

J024 酸素吸入他,J201 酸素加算(抜粋)

  • 間歇的陽圧吸入法,鼻マスク式補助喚気法,体外式陰圧人工呼吸器治療,ハイフローセラピー,インキュベーター,人工呼吸,持続陽圧呼吸法,間歇的強制呼吸法又は気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同一日に行った酸素吸入,突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントの費用は,それぞれの所定点数に含まれており,別に算定できない。
  • 酸素吸入のほか酸素又は窒素を使用した診療に係る酸素又は窒素の価格は,「酸素及び窒素の価格」(平成2年厚生省告示第41 号)により定められている。
  • 酸素の購入単価は,液化酸素,ボンベ等の酸素の形態にかかわらず次の算式により,医療機関ごとに算出するものとし,4月1日から3月31 日までの1年間の診療については,この酸素の購入価格によって請求するものとする。

酸素の購入価格(単位 円)=  酸素の購入単価(単位 円)×当該患者に使用した酸素の容積(単位 リットル)×補正率

酸素の購入単価(単位 円)= 当該年度の前年の1月から12 月までの間に当該医療機関が購入した酸素の対価
                  当該購入した酸素の容積(単位 リットル,35℃1気圧で換算)

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