麻薬免許証の廃止手続き漏れにご注意

 麻薬免許証の有効期限が令和6年末で満了し,免許を更新されなかった方については,「麻薬業務廃止届」等の提出が必要です。まだ届出の提出がお済みでない方は速やかにご提出をお願いいたします。また,麻薬診療施設でなくなった時の提出書類は以下のとおりです。必要な場合は,府医保険医療課(TEL:075-354-6107)までご連絡ください。

<麻薬の在庫がある場合>
 麻薬業務廃止届,免許証,所有届,年間受払数量届,廃棄届または譲渡届

<麻薬の在庫がない場合>
 麻薬業務廃止届,免許証,所有届,年間受払数量届

  • 年間受払数量届は「令和6年10 月1日~ 12 月31 日」における受払数量をご記載ください。
  • 免許が失効した際に,麻薬の在庫がある場合は不法所持扱いとなりますので,ご注意ください。
  • 麻薬の廃棄は府職員の立会いが必要となりますので,事前にご連絡をお願いします。

2025年1月15日号TOP