「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行により,関係省令等が令和6年12月2日より施行され,「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の別添1「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」および別添2「「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱」の一部が改正されることになりましたのでお知らせします。
 これにともない,改正法等の施行の前に厚生労働省より発出された通知等において改正法等による改正前の条項および字句を引用しているものにあっては,「被保険者証(の)記号・番号」等の記載がある場合は,適宜「被保険者(等)記号・番号」等に置き換え,その他必要に応じて改正後の条項および字句に置き換えることとされております。
 また,その他の改正事項につきましては,厚生労働省ホームページをご参照ください。

【厚生労働省HP:出産育児一時金の支給額・支払方法について】
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html

2025年1月15日号TOP