社保のオンライン請求における福祉および子育て支援医療(43・44・45)の福祉請求について

 社保の被保険者につき,福祉および子育て支援医療(以下,「43・44・45」)の福祉適用がある場合,オンライン請求であっても,「福祉および子育て支援医療費請求書」(紙)を国保連に別途提出する必要があります。一部,この提出が漏れている医療機関があるとの情報を受けましたので,請求漏れがないよう十分ご留意ください。
 なお,被保険者に資格変更があり,レセプトが旧資格で提出された場合,レセプトは新資格に自動的に振替または分割されています。これによりレセプトは返戻されることなく新資格の保険者に送付されますが,43・44・45の福祉請求については,追加の作業が必要となる場合がありますので,下記をご参照ください。

【社保から国保に変更があった場合】
 社保から国保に資格変更があった場合,レセプトは自動振替され,自動振替の結果が請求月の翌月上旬に,支払基金の「資格確認結果連絡書」としてオンライン請求画面に表示されますが,43・44・45については別段の表示がされません。
 この場合,医療機関は国保連に,自動振替されたレセプトと「福祉及び子育て支援医療費請求書」の各返却請求書を提出し,福祉医療併用レセプトとして再作成の上,提出しなおすのが適切な対応となります(※)
※ただし,この対応をしなかった場合でも,保険分と43・44・45の福祉分がそれぞれ別途支払われます。

【国保から社保に変更があった場合】
 資格変更前の国保連に提出された福祉併用レセプトは,自動振替の対象外です。よって,過誤レセプトとして医療機関に戻ってきますので,医療機関はその段階で社保レセプトとして作成しなおし,43・44・45の公費については,国保連に福祉請求分として「福祉及び子育て支援医療費請求書」を提出してください。

2025年2月1日号TOP