2025年2月15日号
12月27日付保医発1227第2号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の一部が改正され、令和7年1月1日から適用されましたので、お知らせします。
記
▷「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305 第4号)の一部改正について (傍線の部分は改正部分)
▷「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第8号)の一部改正について (傍線の部分は改正部分)
▷「特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日保医発0305 第12 号)の一部改正について (傍線の部分は改正部分)