介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について

 介護保険の第1号被保険者(65 歳以上の被保険者)の保険料は,各市町村が定める基準額に,介護保険法施行令第38 条第1項各号または第39 条第1項各号に掲げる第1号被保険者の介護保険料に関する区分(以下,「標準段階」という)に応じて,当該区分ごとに定める割合を乗じて得た額とされており,標準段階のうち第1段階および第4段階については,前年の公的年金収入等収入金額および合計所得金額から所得税法第35 条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額との合計額が80 万円以下であることが所得基準の一部として設けられているところです。
 今般,令和6年に支給される老齢基礎年金(満額)が80 万円を超えることを踏まえ,介護保険の標準段階の第1段階および第4段階の所得基準の一部について,80 万円から80.9 万円に基準所得金額が見直され,本年4月1日から施行されることとなりましたので,お知らせします。

2025年3月1日号TOP