修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等,マイナンバーカードを持参することが必ずしも容易でない場合における被保険者資格の確認方法については,令和6年4月1日号にて既報のとおりですが,今般,厚労省から従来の確認方法に加え,児童・生徒がマイナンバーカードを取得していない場合や,マイナ保険証を保有していない場合で,資格確認書の持参が容易でない場合には,資格確認書の写しを提示する方法においても,被保険者資格を確認できるとされましたので,お知らせします。
【改正概要】
修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において,児童・生徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合は,数日間の限られた使用であること,かつ,学校教員等の管理監督の下での使用が想定され,なりすましが起こることは想定され難いことを踏まえ,下記の何れかの方法においても,被保険者資格を確認できるとされていましたが,
・マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものまたはその印刷物を提示
・資格情報のお知らせまたはその写しを提示
これらの確認方法に加え,児童・生徒がマイナンバーカードを取得していない場合や,マイナ保険証を保有していない場合で,資格確認書の持参が容易でない場合には,
・資格確認書の写しを提示
の方法においても,被保険者資格を確認できるとされました。
また,本取扱いは,保育所,認定こども園,幼稚園において,園児等が医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際にも有効とされました。
問1 現在,修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においては,児童・生徒が医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際に備え,保険証の写しを持参させる取扱いが一部で見られるところ,必ずしも児童・生徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合において,令和6年12月2日以降はどのように対応すればよいか。
(答)
- 令和6年12月2日以降,健康保険証が新規発行されなくなり,マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)によりオンライン資格確認を行うことが基本となっています。修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においても,医療機関・薬局を受診等する可能性に備える必要の程度に応じて,本人がマイナ保険証を持参することが考えられます。
- ただし,修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において,児童・生徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合は,数日間の限られた使用であること,かつ,学校教員等の管理監督の下での使用が想定され,なりすましが起こることは想定され難いことを踏まえ,
- マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその印刷物や,
- 資格情報のお知らせ又はその写し
を医療機関・薬局に提示するといった方法により,保険診療・保険調剤を受けることも妨げられません(※1)。
(※1) この場合,児童・生徒等のマイナ保険証の提示は不要。
- なお,児童・生徒がマイナンバーカードを取得していない場合や,マイナ保険証を保有していない場合については,加入している保険者から資格確認書が交付されることとなりますが,これまで,健康保険証の写しを持参させる取扱いが一部で見られたところ,資格確認書の写し(※2)を預かっておき,医療機関・薬局に提示するといった方法により,保険診療・保険調剤を受けることも妨げられません。
- 資格確認書の原本は,保険者において複製等防止措置が講じられているが,この場合は,複製されたものであっても受け付けて差し支えない。
- こうした方法による確認の結果,療養の給付を受ける資格が明らかな場合には,医療機関等の窓口負担として,患者の適切な自己負担分(3割分等)のみを受領ください。
他方,やむを得ず上記のいずれによる確認も行えない場合には,一旦医療費の全額(10割)をお支払いいただき,保険者から払い戻しを受けるか,後日,資格が確認できた際に,自己負担分を超える金額について医療機関・薬局から還付を受けることが想定されます。
問2 現在,保育所,認定こども園,幼稚園においては,園児等が医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際に備え,保険証の写しを預かっている取扱いが一部で見られるところ,令和6年12月2日以降はどのように対応すればよいか。
(答)
- 令和6年12月2日以降,健康保険証が新規発行されなくなり,マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)によりオンライン資格確認を行うことが基本となっています。
- ただし,保育所,認定こども園,幼稚園(以下「保育所等」という。)において保護者に代わって,保育士,保育教諭,幼稚園教諭等(以下「保育士等」という。)が園児等を連れて医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際には,保育士等の管理監督の下での使用が想定され,なりすましが起こることは想定され難いことを踏まえ,
- マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその印刷物や,
- 資格情報のお知らせ又はその写し
を保育所等において事前に預かっておき,保育士等が当該印刷物等を医療機関・薬局に提示するといった方法により保険診療・保険調剤を受けることも妨げられません(※1)。(※1) この場合,園児等のマイナ保険証の提示は不要。
- 他方,保護者が園児等を医療機関・薬局に連れて行く場合には,マイナ保険証を提示いただくようお願いいたします。
- なお,園児等がマイナンバーカードを取得していない場合や,マイナ保険証を保有していない場合については,加入している保険者から資格確認書が交付されることとなりますが,これまで,健康保険証の写しを預かっていた取扱いが一部で見られたところ,資格確認書の写し(※2)を預かっておき,医療機関・薬局に提示するといった方法により,保険診療・保険調剤を受けることも妨げられません。
- 資格確認書の原本は,保険者において複製等防止措置が講じられているが,この場合は,複製されたものであっても受け付けて差し支えない。
- こうした方法による確認の結果,療養の給付を受ける資格が明らかな場合には,医療機関等の窓口負担として,患者の適切な自己負担分(3割分等)のみを受領ください。 他方,やむを得ず上記のいずれによる確認も行えない場合には,一旦医療費の全額(10割)をお支払いいただき,保険者から払い戻しを受けるか,後日,資格が確認できた際に,自己負担分を超える金額について医療機関・薬局から還付を受けることが想定されます。