2025年3月15日号
急性期一般入院料1等の加算であり,地域において高度かつ専門的な医療および急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されていること等を評価する「急性期充実体制加算」については,令和6年度診療報酬改定において「急性期充実体制加算1」および「急性期充実体制加算2」に見直されたところですが,当該加算に係る施設基準およびその届出に関する手続きについては,通知の発出時に当該加算の算定にあたり届出が必要である旨の記載がなく,その後訂正がされたものの,周知が不十分であったこと等から,今般,厚労省から下記の取り扱いが示されましたので,お知らせします。
記
令和6年5月31日時点において,現に令和6年度診療報酬改定前の「急性期充実体制加算」を算定している医療機関が行う「急性期充実体制加算1」および「急性期充実体制加算2」の施設基準の届出については,引き続き当該施設基準を満たすとともに,令和7年4月1日までに届出を受理した場合は,遡って算定できるものとする。
【急性期充実体制加算1および2】
問1 令和6年5月31日時点において,急性期充実体制加算を算定する医療機関について,令和6年6月1日から急性期充実体制加算1又は2の算定を行うためには,当該施設基準の届出を行う必要があるのか。
(答) 本事務連絡のとおり,令和7年4月1日までに届出する必要がある。
問2 令和6年6月4日以降に急性期充実体制加算1又は2の届出を行った医療機関も,本事務連絡の対象となるのか。
(答) 令和6年5月31日時点において,急性期充実体制加算を算定する医療機関について,引き続き施設基準を満たしている場合は,令和7年4月1日までに届出を行っていれば,その届出の時期に関わらず本事務連絡の対象となる。
問3 令和6年3月31日時点において急性期充実体制加算を算定する医療機関であって,急性期充実体制加算1又は2の施設基準を満たしていない医療機関が,「令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている医療機関については,令和7年5月31日までの間に限り,2の(2)又は3の(2)の基準を満たしているものとみなす」,「令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている医療機関のうち急性期充実体制加算1に係る届出を行う医療機関については,令和8年5月31日までの間に限り,2の(1)のキの基準を満たしているものとみなす」,もしくは「令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている医療機関のうち許可病床数が300床未満の医療機関については,令和8年5月31日までの間に限り,施設基準のうち2(1)及び3(1)については,なお従前の例による」との経過措置により急性期充実体制加算1又は2を算定しようとする場合,どのような届出を行う必要があるのか。
(答) 令和6年6月診療分から算定する場合には,令和7年4月1日までに急性期充実体制加算1又は2の届出を行う必要がある。
問4 令和6年4月1日以降に,新たに急性期充実体制加算を算定している医療機関については,令和6年6月1日から急性期充実体制加算1又は2の算定を行う場合は,令和7年4月1日までに急性期充実体制加算1又は2の届出を行う必要があるのか。
(答) そのとおり。
問5 令和6年5月31日時点において,精神科充実体制加算を算定する医療機関について,令和6年6月1日以降も精神科充実体制加算の算定を行うためには,当該施設基準の届出を行う必要があるのか。
(答) 令和7年4月1日までに急性期充実体制加算1又は2と併せて届出する必要がある。
問6 令和7年4月1日までに,急性期充実体制加算1又は2と併せて,小児・周産期・精神科充実体制加算の届出を行えば,小児・周産期・精神科充実体制加算についても令和6年6月診療分から算定することが可能か。
(答) 小児・周産期・精神科充実体制加算については,届出が受理された翌月の診療分から算定される。