2025年4月1日号
東日本大震災により被災した被保険者の一部負担金の免除措置については,現在も健康保険,国民健康保険および後期高齢者医療制度の保険者等において実施されているところです。
令和7年度においても,引続き国の財政支援を予定しており,令和8年2月28日までの間,避難指示区域等の被保険者等については,一部負担金の免除措置が延長されることとなります。これまで同様,一部負担金が免除される被保険者等については,医療機関の窓口において「一部負担金等免除証明書」の提示が必要であり,避難指示区域等の被保険者等に対しては,国民健康保険,後期高齢者医療制度,全国健康保険協会および健康保険組合から,有効期限を更新した一部負担金等免除証明書が交付されることとなりますので,医療機関の窓口においては,令和7年3月1日以降も引続き,有効期限が更新された一部負担金等免除証明書を提示した被保険者等についてのみ,一部負担金の支払を免除することとなります。
なお,3月以降,一部負担金等免除証明書が手元に届いていない場合等,やむを得ない事情により,医療機関等の窓口において,有効期限が切れていない一部負担金等免除証明書が提示できなかった場合にあっては,一旦,窓口において一部負担金をお支払いいただき,別途ご加入の医療保険の保険者に還付申請を行っていただくこと等の取り扱いも引続き継続されます。