2025年4月1日号
令和6年12月2日から従来の健康保険証が新たに発行されなくなり,マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されましたが,在日外国人に関しても,一定の要件に該当する場合には,公的医療保険の加入対象者となり,取得したマイナンバーカードをマイナ保険証として使うことができます。
今般,厚労省が,在日外国人向けに,マイナ保険証の利用登録方法や医療機関・薬局の受診方法,メリット等を記載した資料を英語版も含めて作成しましたので,お知らせします。
資料は厚労省ホームページ「在日外国人向けマイナ保険証のご案内」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51604.html に掲載されていますので,ダウンロードしてご活用いただけます。