2025年4月1日号
時下,益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は,京都府および京都市における結核対策にご協力いただき,誠にありがとうございます。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下,「法」という)」第12条第1項の規定により,結核と診断した医師は「直ちに」,また法第53条の11第1項の規定により,結核患者が入院または退院をしたときに病院管理者は「7日以内に」届出を行うことが定められております。
法に基づく結核の届出は,患者の状況を的確に把握し,迅速な対応を行う上で重要なものです。潜在性結核感染症患者も含めて,遅滞なきよう,最寄りの京都府保健所または京都市医療衛生企画課へご提出いただきますようお願いいたします。
なお,届出につきましては電子またはFAXで行い,FAXで報告する場合は,以下の連絡先に電話でもご連絡ください。京都市では電話でのご連絡に代わり,次頁に記載の発生連絡フォームからご報告いただくこともできます。
また,令和5年4月1日から厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師からの届出は電子で行うことが義務化(それ以外の医師につきましては,努力義務化)されています。電子化の届出につきましては,下表担当(平日午前9時~午後5時)にお問い合わせください。
【京都府保健所一覧】
【京都市医療衛生企画課 健康危機対策担当】
URL:https://hiromezu-next.city.kyoto.lg.jp/todokede/kansensho-shoku
京都府健康福祉部健康対策課
(感染症対策係 TEL075-414-4723)
京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
(健康危機対策担当 TEL075-746-7200)