後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発している状況を踏まえ,3月31日までの臨時的な取り扱いとして,一部対象医薬品については,「後発医薬品使用体制加算」および「外来後発医薬品使用体制加算」(以下,「加算等」という)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に,算出対象から除外しても差し支えないこと等が示されていたところです。
今般,同様の状況が続いていることを踏まえ,一部対象医薬品については引続き,9月30日までの臨時的な取り扱いとして,加算等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に,算出対象から除外しても差し支えないこと等が示されましたのでお知らせします。
記
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
- 日本製薬団体連合会が厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課と共同して実施した「医薬品供給状況にかかる調査」の結果を踏まえ,別添2に示す医薬品(以下「供給停止品目」という。)と同一成分・同一剤形の医薬品については,「後発医薬品使用体制加算」,「外来後発医薬品使用体制加算」,「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に,算出対象から除外しても差し支えないものとする。 当該取扱いについては,令和7年4月診療・調剤分から適用することとし,令和7年9月30 日を終期とする。
- ①の取扱いを行う場合においては,別添2に示す全ての品目について,新指標の割合の算出対象から除外することとし,一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められない。 また,①の取扱いについては,1月ごとに適用できることとし,加算等の施設基準について,直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては,当該3月に①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。 なお,カットオフ値の算出については,今回の臨時的な取扱いの対象とはしないこととし,新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても,カットオフ値については「令和7年度薬価改定に伴う令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和7年3月7日厚生労働省保険局医療課事務連絡,次ページQ&Aに示す近畿厚生局HPを参照)も参考にしつつ算出し,加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認すること。
- ①の取扱いを行った上で加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には,「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発第0305第5号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第6号)に従い,しかるべく変更等の届出を行う必要がある。その際,後発医薬品の使用割合等については,①の取扱いにより算出した割合を記載しても差し支えないこととする。
2.その他の診療報酬の取扱いについて
【共通】
問1 1の①の取扱いにおいて,新指標の割合の算出対象から除外する際に,本事務連絡の別添2に示す品目ではなく,令和6年9月24日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(以下「令和6年9月事務連絡」という。)の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。
(答) 本事務連絡は令和7年4月1日から適用されることを踏まえ,本年3月診療・調剤分までの加算等の実績要件を判断するに当たっては,令和6年9月事務連絡の別添2に示す品目を除外し,本年4月診療・調剤分以降については本事務連絡の別添2に示す品目を除外すること。
【医科】
問1 1の①の取扱いの対象となる医薬品について,一般名処方を行った場合,一般名処方加算1及び2は算定できるか。
(答) 施設基準を満たす場合は算定可。なお,今回の臨時的な取扱いについては,後発医薬品使用体制加算等の施設基準における新指標の割合の算出等に係るものであり,一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の取扱いを変更するものではない。