2025年4月15日号
昨年の6月15日号本紙で既報のとおり,令和6年度薬価改定の措置が広く実施されたことを踏まえ,「後発医薬品使用体制加算」および「外来後発医薬品使用体制加算」(以下,「後発医薬品使用体制加算等」という)に係る要件のうち,当該医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品および後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(以下,「カットオフ値の割合」という)に係る要件の取り扱い等が示されています。
今般,令和7年度薬価改定にともない,令和6年度改定事務連絡の別添「カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目」が改定され,令和7年4月診療分以降から適用されましたので,お知らせします。当該品目のリストは下記の厚生労働省HPからご参照ください。
厚生労働省HP
「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和7年4月1日適用)」
https://www.mhlw.go.jp/topics/2025/04/tp20250401-01.html
ページ下部【後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱い及び令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて】の「カットオフ値の算出に含める品目リスト(令和7年3月7日付厚生労働省保険局医療課事務連絡(令和7年4月診療分以降))」からダウンロードできます。