リクシアナ錠およびエプキンリ皮下注の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更にともなう留意事項の一部改正について

 2月20 日付厚生労働省保険局医療課長通知により,標記に係る留意事項が一部改正されましたので,お知らせします。

1.効能・効果等の一部変更承認に伴う留意事項について
 リクシアナ錠15mg,同錠30mg,同錠60mg,同OD 錠15mg,同OD 錠30mg,同OD 錠60mg
 本製剤を「慢性血栓塞栓性肺高血圧症患者における血栓・塞栓形成の抑制」に用いる場合には,本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「肺高血圧症のWHO機能分類クラスⅢ及びⅣにおける有効性及び安全性は確立していない。」及び「「17.臨床成績」の項の内容を熟知し,臨床試験に組み入れられた患者の背景(前治療等)を十分に理解した上で,適応患者を選択すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。

2.「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について」(令和5年11 月21 日付け保医発1121 第1号)の記の4の(3)中の②を削除する。(傍線部分)

2025年4月15日号TOP