2025年4月15日号
2月28 日付保医発0228 第2号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305 第4号)の一部が改正され,令和7年3月1日から適用されましたので,お知らせします。
記
▷「 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305 第4号)の一部改正について(傍線の部分は改正部分)
▷「 特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和6年3月5日保医発 0305第8号)の一部改正について(傍線の部分は改正部分)
▷「 特定保険医療材料の定義について」(令和6年3月5日保医発 0305第 12号)の一部改正について(傍線の部分は改正部分)