造血器腫瘍または類縁疾患を対象とした遺伝子パネル検査の保険診療上の取り扱いについて

 今般,造血器腫瘍または類縁疾患を対象とした遺伝子パネル検査を実施する医療機器プログラムが新たに製造販売承認されたことにともない,治療薬への患者アクセスの向上を図る観点も踏まえ,厚労省から下記の取り扱いが示されましたので,お知らせします。

 造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とした遺伝子パネル検査の対象となる患者であって,コンパニオン検査が存在する遺伝子の異常について,当該遺伝子パネル検査を用いて確認された場合,当該遺伝子異常に係る医薬品投与に際して,改めてコンパニオン検査を用いた遺伝子異常の確認を行う必要があるか。

 遺伝子パネル検査後に開催されるエキスパートパネルが,添付文書・ガイドライン・文献等を踏まえ,当該遺伝子異常に係る医薬品投与が適切であると推奨した場合であって,主治医が当該医薬品投与について適切であると判断した場合は,改めてコンパニオン検査を行うことなく当該医薬品を投与しても差し支えない。

2025年4月15日号TOP