小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度の一部改正について4月1日から

 今般,標記に係る通知の一部が改正され,4月1日から適用されましたので,お知らせします。
 具体的には,「神経・筋疾患」の疾病の状態の程度および対象基準に,「運動障害,知的障害,意識障害,自閉傾向,行動障害(自傷行為又は多動),けいれん発作,皮膚所見(疾病に特徴的で,治療を要するものをいう。),呼吸異常,体温調節異常,温痛覚低下,骨折又は脱臼,脊柱変形のうち一つ以上の症状が続く場合」が新たに規定されました。

【神経・筋疾患】(傍線の部分は改正部分)

2025年4月15日号TOP