2025年4月15日号
今般,認知症等により本人の意思確認が容易ではない方に対する定期の予防接種に関する疑義解釈について,厚生労働省より事務連絡がなされましたのでお知らせします。
(問) 認知症の高齢者の方など,本人の意思確認が容易でない方に対して予防接種を実施する際の留意点として,定期接種実施要領第1の10(4)では「なお,対象者の意思の確認が容易でない場合は,家族又はかかりつけ医の協力を得て,その意思を確認することも差し支えないが,明確に対象者の意思を確認できない場合は,接種してはならないこと。」と記載がある。 本人の意思確認を行うことが容易ではない場合において,日常的に本人との意思疎通を図っている家族等が同意書を代筆し接種を行うことは,実施要領の「明確に対象者の意思を確認できない場合は,接種してはならない」との記載との関係上,差し支えないか。
(答) 予防接種は,対象者が接種を希望している場合に,接種を行っていただくものです。このため,認知症の高齢者等,本人の意思確認を行うことが難しい場合においても,家族やかかりつけ医,高齢者施設の従事者(以下「家族等」という。)など,日頃から身近に寄り添い,意思疎通を図っている方々の協力を得て,本人の接種の意向を丁寧に酌み取ることが必要です。そのうえで,本人の意思を酌み取った身近な家族等が同意書を代筆し,接種を行うことは差し支えありません。