「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」について

 令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取り扱いについては,3月15日号本紙にてお知らせしており,「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」を厚生労働省HPのURL,二次元バーコードにて紹介したところです。今般,第1版からの変更点として,問2-1-2が新規で作成された「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」が発出されましたので,お知らせします。

問2-1-2 処遇改善加算の事業所内での柔軟な職種間配分には,全職種が含まれるのか。

(答) ・ 処遇改善加算の各事業所内における配分については,問2-1にあるとおり,介護職員への配分を基本としつつ,事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとしており,対象には介護職以外の全職種(※)が含まれる。

  • 介護事業所に勤務する介護職以外の主な職種として,医師,歯科医師,薬剤師,保健師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,機能訓練指導員(看護師,准看護師,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師・きゅう師等),精神保健福祉士等,介護支援専門員,計画作成担当者,社会福祉士,生活相談員・支援相談員,管理栄養士,栄養士,歯科衛生士,調理員,その他の事務職等が想定される。

2025年4月15日号TOP