介護保険ニュース – 「第7次医療計画及び第7期介護保険事業(支援)計画における整備目標及びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について」の一部改正の概要について

 医療計画および介護保険事業(支援)計画については,病床の機能の分化および連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築ならびに在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう,整合性を確保することが重要であるとされており,サービス量見込みを整合的に定めるにあたっての基本的な考え方が,標記の厚生労働省通知により示されています。
 今般,第7次医療計画の中間見直しにおける在宅医療の整備目標,第8期介護保険事業(支援)計画におけるサービスの量の見込みを整合的に定めるにあたって,厚生労働省担当部局により当該通知の一部改正が行われました。その概要を下記に示しますので,ご参照ください。

〇 第7期と同様に,転換意向調査に基づき,市町村と都道府県が連携し,高齢者の利用ニーズや医療療養病床を有する医療機関又は指定介護療養型医療施設の転換意向を把握し,医療療養病床については意向調査により把握した令和5年度末時点の見込量を下限とし,指定介護療養型医療施設については意向調査で把握した医療保険適用病床への転換予定を除く全数に相当する数を追加的需要としつつ見込むこと

〇 地域医療構想における2025年の療養病床の減少数から,令和5年度末の数値を比例的に逆算して推計した減少数に相当する追加需要に満たない部分は,都道府県と市町村の間の協議の場における協議を経て,見込み量を検討し設定することが重要である

〇 その他の高齢化の動向に伴う需要増等については,第7期の介護サービス利用実績に反映されていることから,第7期の傾向を第8期に伸ばすことで計上することを基本とし,その際,在宅医療等の数値も参考とすること

2020年10月1日号TOP