京都府からのお知らせ 「妊婦支援給付金」における対象者への診断書の発行について

 出産・子育てにかかる経済的負担の軽減のため,各市町村において,「出産・子育て応援交付金」として,妊娠届出時の面談後に5万円,こんにちは赤ちゃん事業の面談後に5万円を支給しています。令和7年4月1日から,本事業の法制化にともない,名称が「妊婦支援給付金」に変更されるとともに,一部,運用が変更され,新たに母子健康手帳の交付前に流産・人工妊娠中絶・死産(以下,「流産等」という)をされた方についても支給の対象となりました。流産・人工妊娠中絶をされた方については,本給付金を申請するために,流産・人工妊娠中絶の前に胎児心拍を確認していた事実および妊娠していた胎児の数等を証明する診断書が必要になります。つきましては,流産等をされた方が受診された場合は,①胎児心拍を確認した日,②流産等をしたことを確認した日,③流産等の種類,④妊娠していた胎児の数等を記載した診断書を対象者の方に発行していただくようお願いいたします。詳細については,各市町村の担当部署までお問い合わせください。

【参考】妊婦支援給付金と出産・子育て応援交付金の相違点

 ※法定化にともない,出産・子育て応援交付金が「妊婦」に着目した交付金に位置づけを変更しました。そのため,給付対象や支給時期も変更しています。
 こども家庭庁ホームページに産科医療機関向けの Q&A が公開されていますので,あわせて御確認をお願いいたします。

 参考:「妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援交付金事業)への協力について(依頼)」
    (令和7年2月4日付けこども家庭庁成育局成育環境課事務連絡)
    https://www.jsog.or.jp/news/pdf/20250205_shuuchiirai5.pdf

 表.妊婦支援給付金に係る市町村の連絡先一覧

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