3月18 日付令和7年厚生労働省告示第58 号,第59 号および第60 号をもって薬価基準,掲示事項等告示が改正され,3月19 日から適用されました(ただし,厚生労働省告示第59 号の改正規則は,4月1日または6月1日から適用)ので,その概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(令和7年4月1日から適用)
< 内 用 薬 >
< 注 射 薬 >
▷費用対効果評価結果に基づき価格調整されたもの(令和7年6月1日から適用)
< 内 用 薬 >
▷掲示事項等告示の一部改正について
ベンラリズマブ製剤,マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤について,掲示事項等告示第10 第1号の「療担規則第20 条第2号ト及び療担基準第20 条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
▷特掲診療料告示の一部改正について
ベンラリズマブ製剤,マルスタシマブ製剤及びロザノリキシズマブ製剤について,特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料,間歇注入シリンジポンプ加算,持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。また,ロザノリキシズマブ製剤について,別表9の1の3「注入器加算に規定する注射薬」の対象外の薬剤及び別表9の1の5「注入ポンプ加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
▷薬価基準の一部改正にともなう留意事項について
- ウプトラビ錠小児用0.05mg 本製剤は,既に薬価収載後1年以上経過している「ウプトラビ錠0.2mg及び同錠0.4mg」(以下「既収載品」という。)と有効成分が同一であり,今般,既収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い,当該用法・用量に必要となる製剤として承認された剤形追加医薬品であることから,掲示事項等告示第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。
- ゼポジアカプセル0.92mg,同カプセルスターターパック
- 本製剤の効能又は効果に関連する注意において「過去の治療において,他の薬物療法(5-アミノサリチル酸製剤,ステロイド等)で適切な治療を行っても,疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に本剤を投与すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
- 本製剤の用法・用量は,「通常,成人にはオザニモドとして1~4日目は0.23mg,5~7日目は0.46mg,8日目以降は0.92mgを1日1回経口投与する。」とされているが,1日目から7日目までの分を1包装としたゼポジアカプセルスターターパックについては,原則,パックの形態で1回で処方されるものであるため,0.23mgカプセル及び0.46mgカプセルの区別なく,本製剤(スターターパック1包装分)の薬価を1日分の額に換算して,以下に示す例を参考に請求を行うこと。
- ゼポジアカプセルスターターパック 1カプセル 1日1回 7日分
- クアルソディ髄注100mg 本製剤の効能又は効果に関連する注意において「臨床試験に組み入れられた患者のSOD1遺伝子変異の種類,疾患進行速度等の背景及び試験結果を熟知し,本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で,適応患者の選択を行うこと。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
- ファセンラ皮下注30mg シリンジ,同皮下注30mg ペン
- 本製剤の自己注射は4週間を超える間隔で投与する場合は認められないこと。
- 本製剤はベンラリズマブ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。また,好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の患者に対して用いた場合に限り算定できるものであること。
- 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
- ファセンラ皮下注30mgペンは,既に薬価収載後1年以上経過している「ファセンラ皮下注30mgシリンジ」(以下「既収載品」という。)と有効成分が同一であり,今般,既収載品において好酸球性多発血管炎性肉芽腫症に係る効能・効果及び用法・用量が追加されたことに合わせ,当該用法・用量に必要となる製剤として承認された医薬品であることから,掲示事項等告示第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。
- ゼップバウンド皮下注2.5mg アテオス,同皮下注5mg アテオス,同皮下注7.5mg アテオス,同皮下注10mg アテオス,同皮下注12.5mg アテオス,同皮下注15mg アテオス
- 本製剤はグルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド受容体アゴニスト及びグルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニストであり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- 本製剤は注入器一体型のキットであるため,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算は算定できないものであること。
- ダトロウェイ点滴静注用100mg
- 本製剤の効能・効果は「化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」であることから,ホルモン受容体陽性及びHER2陰性を確認した検査の実施年月日をレセプトに記載すること。 なお,当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし,本剤の初回投与に当たっては,必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
- 本剤の効能又は効果に関連する注意において,「アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤又はタキサン系抗悪性腫瘍剤による治療歴のある患者を対象とすること。」とされているので,過去に実施したアントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤又はタキサン系抗悪性腫瘍剤による治療歴をレセプトの摘要欄に記載すること。
- テクベイリ皮下注30mg,同皮下注153mg 本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「本剤による治療は,免疫調節薬,プロテアソーム阻害剤及び抗CD38モノクローナル抗体製剤を含む少なくとも3つの標準的な治療が無効又は治療後に再発した患者を対象とすること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
- ルンスミオ点滴静注1mg,同点滴静注30mg 本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「本剤による治療は,抗CD20モノクローナル抗体製剤を含む少なくとも2つの標準的な治療が無効又は治療後に再発した患者を対象とすること。」及び「十分な経験を有する病理医により,Grade1~3Aと診断された患者に投与すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
- ヒムペブジ皮下注150mg ペン
- 本製剤はマルスタシマブ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。
- リスティーゴ皮下注280mg 本製剤はロザノリキシズマブ製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
▷関係通知の一部改正について
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305 第4号)の一部を改正する。(傍線部分は改正部分)