医療機能情報の G-MIS による報告について―かかりつけ医機能報告でも活用―

 医療法第6条の3の規定により,すべての医療機関の管理者は,住民・患者等が医療機関を適切に選択するために必要となる情報(医療機能情報)を都道府県へ報告することが義務とされており,報告された各医療機関の情報は,令和6年4月から厚労省ホームページ「医療情報ネット(ナビイ)」で公表されています。
 都道府県への報告は,①新規開業時の新規報告,②診療科目や診療時間等の情報に変更があった場合の随時報告,③毎年1月~3月の定期報告があり,報告方法はG-MIS(厚労省が管理するオンライン上の医療機関等情報支援システム)により行うこととされています。
 G-MISにログインするためには,ユーザー名とパスワードが必要となりますので,取得されていない医療機関は,下記ホームページからユーザーアカウントの申請をお願いいたします。また,ユーザーアカウントの有無やパスワードがわからない医療機関などは,京都府の医療課医務・看護係(075-414-4748・4652,iryo@pref.kyoto.lg.jp)までお問い合わせください,
 なお,本号6ページに掲載している「かかりつけ医機能報告制度」について,初回の報告が令和8年1月~3月に予定されており,上記③の定期報告に追加で行うこととされ,ナビイにより国民が医療機能情報を閲覧することになります。診療科にかかわらず多くの医療機関にかかりつけ医機能を報告いただきたく,G-MISでの報告準備をお願いいたします。

G-MIS「新規ユーザ登録申請」
 https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form

<参考>
1.厚生労働省 医療情報ネット(ナビイ)

 https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize

2.厚生労働省 G-MIS 医療機関等情報支援システム
 https://www.med-login.mhlw.go.jp/

※ G-MIS による医療機能情報の入力画面等も今後お知らせいたします。

2025年5月1日号TOP