2025年5月15日号
「難病の患者に対する医療等に関する法律」,「児童福祉法」および「特定疾患治療研究事業について」に基づく医療費助成では,指定医療機関の窓口において高額療養費制度適用後の医療保険給付額を算出できるよう,受給者証に医療保険における所得区分を記載することとされており,受給者証作成にあたり,自治体から医療保険者に対して,所得区分の照会が行われているところです。
ただし,令和7年中に保険者照会の廃止が予定されていることから,厚労省より廃止後の取り扱いが示されましたので,お知らせします。廃止時期など詳細が示され次第あらためてお知らせいたします。
記
1.スケジュール(予定)について
健康保険法施行令等の改正や関係通知の改正の措置を行い,令和7年中に廃止予定。
2.保険者照会廃止後の所得区分の確認方法について
受給者証への所得区分の記載を廃止いたしますので,指定医療機関においては次の方法により所得区分を確認することといたします。
(1) オンライン資格確認又は限度額適用認定証等により所得区分の確認ができる指定医療機関
① マイナ保険証の場合
患者がマイナンバーカードをカードリーダーに置くことで,オンライン資格確認等システムから患者の資格情報を取得・取込します。所得区分の確認のために特別な操作は必要ありません。
② 資格確認書(健康保険証)の場合
患者が資格確認書(健康保険証)を提示し,指定医療機関が記号番号等を入力することで,オンライン資格確認等システムから患者の資格情報を取得・取込します。所得区分の確認のため,記号番号等の入力にご協力お願いします。
③ 限度額適用認定証等の提示を受ける場合
限度額適用認定証等に記載された所得区分を確認します。
(2) 所得区分の確認ができない指定医療機関
所得区分を一般みなし区分(※)として取り扱うことといたします。また,この取扱いに伴う高額療養費の給付額の事後調整は行わないことといたします。
3.償還払いの対応について
保険者照会の廃止により,自治体において所得区分の確認ができなくなります。このため,償還払いの際,患者が自治体に提出する申請書の指定医療機関の証明欄に所得区分の記入を求められる可能性があります。その際は,上記2の方法により確認を行った所得区分の記入についてご協力をお願いします。