2020年10月15日号
新型コロナウイルスの感染が継続している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取り扱い(その28/9月29日付)が示されましたので,お知らせします。
8月1日号にてお知らせしましたPCR検査等実施時のレセプト摘要欄の記載内容が整理されたほか,DPC病院や小児科外来診療料等算定患者のPCR検査等分は「別途,紙レセプトで請求すること」とされていましたが,「別途,紙レセプトにより請求して差し支えないこと」とされました。
1.新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)(令和2年5月22日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。)の一部改正について
・5月22日事務連絡中「別途,書面により請求すること」を「別途,書面により請求して差し支えないこと」に改める。
2.新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)(令和2年6月15日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。)の一部改正について
・6月15日事務連絡中「別途,書面により請求すること」を「別途,書面により請求して差し支えないこと」に改める。
3.その他の診療報酬の取扱いについて
問1 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(以下,PCR検査等,という)の算定にあたり,レセプトの摘要欄はどのように記載するか。
(答) 「検査料の取扱いについて」(令和2年7月22日付け保医発0722第1号厚生労働省保険局医療課長通知),「検査料の取扱いについて」(令和2年6月25日付け保医発0625第3号厚生労働省保険局医療課長通知)及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)」(令和2年6月15日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)に基づき記載すること。
(参考)