2025年6月1日号
5月31日まで経過措置が設けられた下記の施設基準につき,厚生労働省保険局医療課より事務連絡がありましたので,お知らせします。
今回の取り扱いは,令和7年6月1日以降も引続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について届出漏れが生じないよう取りまとめたものとなっています。特に,下記「1」に示された届出直しが必要なものについて,6月6日までに届出書の提出があり,同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては,同月1日に遡って算定することが可能ですので,ご留意ください。
なお,令和6年度診療報酬改定では,医療機関において療担規則や施設基準等で院内掲示することとされている事項について,原則として,ウェブサイトに掲載しなければならないこととなっており,5月31日まで経過措置が設けられていました。下記「2」で示す施設基準のうち,特に診療所での算定が多い☆印を付したものについては,ウェブサイトに掲載すべき事項を含め,下記の府医HPにてお示ししていますので,ご参照ください。
https://www.kyoto.med.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/05/kyotofuishikai08.pdf
令和7年5月31 日まで経過措置の施設基準
1.令和7年6月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
○基本診療料
2.令和7年6月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等
○基本診療料
○特掲診療料