データ提出加算(A245)および外来データ提出加算・在宅データ提出加算・リハビリテーションデータ提出加算の施設基準等につき,令和7年度における具体的な手続き等の取り扱いが示されましたので,お知らせします。なお,病院におけるデータ提出加算(A245)については紙幅の都合上,割愛しますので,下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001483226.pdf
(厚労省HP 掲載「令和7年度における「データ提出加算(A245)」の取扱いについて」)
記
1 外来データ提出加算等の届出を希望する医療機関の手続きについて
(1) 必要な届出等の流れについて
- 当該医療機関は,施設基準通知に定める様式7の10を,令和7年5月20日,8月20日,11月20日又は令和8年2月20日までに地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出ること。なお,複数の外来データ提出加算等の届出を希望する場合は,該当する項目にチェックし届け出ること。
- 様式7の10の届出を行った医療機関は,当該届出の期限となっている月の翌月から起算して2か月分(当該届出の期限が令和8年2月20日である場合のみ,当該届出の期限となっている月を含む2か月分)の試行データを作成し,外来医療等調査事務局に提出すること。なお,厚生労働省保険局医療課(以下「保険局医療課」という。)が様式7の10を受領した後,外来医療等調査事務局より試行データ作成に係る案内を電子メールにて送信するので,これに従って試行データを作成すること。
- 保険局医療課は,外来医療等調査事務局に提出された試行データが適切に作成及び提出されていることを確認した場合は,データ提出の実績が認められた医療機関として,保険局医療課からの事務連絡(以下「データ提出事務連絡」という。)を当該医療機関の担当者あてに外来医療等調査事務局から電子メールにて送信する。あわせて,地方厚生(支)局医療課長等あてにデータ提出の実績が認められた医療機関を通知するとともに,当該通知を厚生労働省のホームページへ公表する。
- データ提出事務連絡を受けた医療機関は,施設基準通知に定める様式7の11を用いて地方厚生(支)局に届出を行うことで,外来データ提出加算等を算定することができる。なお,複数の外来データ提出加算等について届出を行う場合は,該当する項目にチェックし届け出ること。
- 様式7の11の届出を行った医療機関は,算定が開始される月の属する四半期(※)からデータを作成(以下「本データ」という。)し,「外来医療,在宅医療,リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料(以下「調査実施説明資料」という。)において指定する期日及び方法により,外来医療等調査事務局に提出すること。(※)第一四半期は2か月分であり,第二四半期は4か月分となるため留意すること。なお,令和7年度の様式7の11の受理日及び作成すべきデータの関係については以下のとおり例示を示す。
(2) 試行データの作成及び提出方法について
本データに準じた取扱いとするため,提出用データの作成及び提出方法については,調査実施説明資料をよく参照すること。また,試行データの作成対象月及び提出に係るスケジュール等を以下の表にまとめたので,併せて参照すること。なお,様式7の10の届出後,試行データの作成及び提出を辞退する場合における取り下げに係る連絡は不要とする。後日,以下の表に掲げる提出期限の翌月初旬目安で外来医療等調査事務局から様式7の10に記載の連絡担当者宛てに今後の手続きに関する連絡を行うため,それまでの間,次回試行データに係る様式7の10の届出等の手続きは行わないこと。
※ 第4回目の試行データのみ,作成対象月が様式7の10 届出期限の月を含めた2か月分になっていることに注意すること。
(3) 本データの作成及び提出方法について
本データの作成等は,保険局医療課が,様式7の11を受理した後,外来医療等調査事務局から本データ作成等に関する案内が電子メールにて配信されるため,当該連絡に従い本データを作成すること。その際の作成及び提出方法については,調査実施説明資料をよく参照すること。なお,「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発0305第4号)に定めるとおり,データの提出を行っていない場合又はデータの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた場合,提出期限月の翌々月以降について,算定できなくなるため,十分注意すること。なお,遅延等とは調査実施説明資料に定められた期限までに,外来医療等調査事務局宛に当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等,調査実施説明資料に定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。),提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。また,算定ができなくなった月以降,再度,データ提出の実績が認められた場合は,当該データを提出した月の翌々月以降について,算定ができる。
2 その他留意事項等について
- 様式の提出先については,以下のとおりであること。①「様式7の10」 近畿厚生局医療課②「様式7の11」 近畿厚生局京都事務所③「様式7の12」 近畿厚生局医療課
- 外来データ提出加算等に係る施設基準は,様式7の10 の届出時点で満たすことは必須ではなく,様式7の11 の届出時点で満たしていれば良いこと。
- 当該調査年度において,データの提出に遅延等が累積して3回認められた場合には,3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出(様式7の12 の提出)を行うこととし,当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から外来データ提出加算等が算定できなくなること。なお,「遅延等」の考え方は1の(3)と同様である。
- データ提出等に関する連絡は,1(1)③のデータ提出事務連絡を含め様式7の10 にて登録された連絡担当者へ保険局医療課担当者又は外来医療等調査事務局より,原則,電子メールにて送信されるため,確認漏れのないよう注意すること。
- 外来医療等調査事務局メールアドレス support@gairai.jp 当日16:30 までに問い合わせのあった質問については,基本的には当日中に返信する(土日,祝日及び年末年始を除く)。