2025年6月1日号
3月15 日号本紙にて,標記Q&A の第1版につきお知らせしましたが,今般,厚労省からその第2版が発出されました。新たに追加された部分を下記に示しますので,ご参照ください。
なお,本Q&A は今後も適宜更新されるとのことです。
問21 職場環境改善経費については,通知において,「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない。」とされているが,介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費であるか否かに関わらず,介護テクノロジー等の機器購入費用に充当することはできないということか。
(答)貴見のとおり。
問22 職場環境改善経費として,PC 端末等の購入にかかる経費は対象経費に含まれるか。
(答)本補助金の補助対象のうち,職場環境改善のための経費は,職場環境改善全般の取組を対象とするものではなく,介護助手を募集するための経費と職場環境改善のための様々な取組を実施するための研修費等としている。 その上で,問21に記載のとおり,本補助金の補助対象に介護テクノロジー等の機器購入費用を充当することはできないため,PC端末等の機器の購入費用は対象経費として適当ではない。
問23 問9において,「事業計画書の提出時点で休廃止することが明らかになっている事業所については,本補助金の交付対象外とする」とあり,問18において,「令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象外」とあるが,事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合において,廃止前の事業所として補助金を申請し,新規に指定を受けた事業所において補助金を活用することは可能か。
(答)当該施設・事業所の職員に変更がないなど,事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合は可能である。その際は,実施要綱8(4)①のとおり変更届出書と当該変更後の別紙様式2-3を届け出ること。
問24 補助対象経費として「研修費」とあるが,どのような経費を「研修費」として取り扱うことができるのか。例えば,外部講師を招いて研修を実施した場合,講師に支払う「報償費」,「旅費」,「食費(お茶代)」,「消耗品費及び印刷製本費(資料代)」等の研修実施に要する経費や従業者が外部に出張して研修を受講する場合,「受講料」や「旅費」等は対象となるのか。
(答)職場環境改善経費のうち,研修費については,研修に要する費用として切り分けられるものであれば,対象経費として充当することができる。
問25 補助対象経費として「介護助手等の募集経費」とあるが,どのような経費が対象となるのか。例えば,求人広告に係る費用や,求人チラシを印刷する費用等は対象となるのか。また,人材派遣会社の紹介料を含めていいか。
(答)主な使途として,求人広告に係る費用や,求人チラシを印刷する費用等を想定しているが,人材派遣会社の紹介料についても,対象経費とすることが可能。ただし,すべて介護助手等の募集に係る経費に限る。
問26 計画書において補助金の使途を「職場環境改善経費への充当」のみ選択していた場合であっても,その後の実施状況において「人件費の改善の実施」を行った場合,実績報告においては「③職場環境改善の所要額((ア)~(ウ)の合計)」に加えて「②人件費改善の所要額」に記載して報告をすることは可能か。
(答)貴見のとおり。既に計画書を都道府県に提出しており,計画書提出時点で想定していた使途をやむを得ず変更する必要がある場合であっても,事務負担を鑑み,都道府県への計画書の再提出を一律に求めないこととする。