2025年6月1日号
標記に関して,「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス,居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)が下記のとおり改正されましたので,お知らせします。
改正後の取り扱いについては,令和7年5月の算定分から適用することとされ,各都道府県には,今般の取得要件の弾力化の対象となる訪問介護事業所において,当該加算の算定がなるべく早く可能となるよう,通常の締切りにかかわらず申請を受け付けるなど柔軟にご対応いただきたい旨が,当該通知に示されていますので申し添えます。
○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス,居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企発第36厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)下線部追加