戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加することにともなう影響への対応について(情報提供)

 戸籍法等の改正により,5月26日から,戸籍や住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されることにともない,その影響への対応について厚生労働省から介護保険関係団体宛てに事務連絡が発出されましたので,お知らせします。
 具体的な影響としては,本人がそれまで銀行等の口座名義等で使用していた振り仮名と異なる氏名の振り仮名を,戸籍等の記載事項として届け出た場合に,銀行等における口座名義のみを変更し,各事業所・施設で管理している口座名義の情報の変更を行わなかった場合,銀行等における口座名義と,各事業所・施設で管理している口座名義の情報が一致せず,介護(予防)サービスおよび地域支援事業(例えば介護予防・日常生活支援総合事業等)の利用料に係る口座振替による支払について振替保留が生じる可能性があるとのことです。
 銀行等における口座名義を変更した場合,各事業所・施設で管理する本人情報に係る氏名の振り仮名および口座名義の変更手続も併せて行うことが必要となりうるため,本人からの変更手続の申請があった際または振替保留が生じた際には,上記趣旨にご留意ください。
 なお,本件については金融庁から一般社団法人全国銀行協会等に対して,銀行等において実際の口座名義を変更した者に対し,行政機関および民間企業等に当該口座を登録していた場合は,当該口座名義の変更手続が必要となる旨について注意喚起を行うよう依頼が行われているとのことです。

2025年7月1日号TOP