薬価基準の一部改正等について

 6月12 日付厚生労働省告示第179 号および180 号をもって薬価基準の一部が改正され,6月13日から適用されましたので,概要を下記のとおりお知らせします。

▷新たに収載されたもの(令和7年6月13 日から適用)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

< 外 用 薬 >

▷薬価基準の一部改正にともなう留置事項について

  • 照射洗浄血小板HLA-LRBS「日赤」及び照射洗浄血小板-LRBS「日赤」
     洗浄血小板製剤の使用適正化については,「「血液製剤の使用指針」の一部改正について」(平成28年6月14日付け薬生発0614第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により通知されているところであるので,使用に当たっては十分に留意すること。
     なお,同通知において,「洗浄血小板製剤については,輸血による副作用を防止するという目的に鑑み当該製剤の使用が望ましい状態にある患者に対して適切に投与されるよう,その使用については改正内容を踏まえ,必要と考えられる場合に限ること」とされていることから,本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであり,本製剤の使用が必要と判断した理由をレセプトの摘要欄に記入すること。
  • 照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」及び照射濃厚血小板-LRBS「日赤」
     本製剤により輸血を行う場合には,「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20年厚生労働省告示第61号)の別表の「Ⅱ医科点数表の第2章第1部,第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格」の「140輸血用血液フィルター(微小凝集塊除去用)」及び「142輸血用血液フィルター(血小板製剤用白血球除去用)」は別に算定できないものであること。

(3)「薬価基準等の一部改正について」(平成9年6月20 日付け保険発第82 号)の記のⅡの2を次のように改める。(傍線部分は改正部分)

(4) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」の下記を削除する。(傍線部分は改正部分)

(5) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」(平成17 年6月10 日付け保医発第0610001 号)の記の2の(2)を次のように改める。(傍線部分は改正部分)

(6) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」の下記を削除する。(傍線部分は改正部分)

(7)「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平成29 年8月29 日付け保医発0829 第8号)の記の3の(1)中「カナリア配合錠」を「カナリア配合錠及び同配合OD 錠」に改める。

(8)「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平成27年11月25日付け保医発1125第1号)の記の4の(1)中「エクメット配合錠LD及び同HD」を「エクメット配合錠LD,同配合錠HD及び後発医薬品のビルダグリプチン/メトホルミン塩酸塩配合剤」に改める。

▷関係通知等の一部改正について
(1)「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和7年3月7日付け保医発0307 第2号)を次のように改正する。
 ① 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品に下記に掲げる医薬品を加え,令和7年6月13 日から適用すること。

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

< 外 用 薬 >

② 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」に下記に掲げる医薬品を加え,令和7年6月13 日から適用すること。

< 内 用 薬 >

< 外 用 薬 >

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