「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」の一部改正について

 今般,「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱の一部が改正され,6月20日より適用されましたのでお知らせします。
 具体的には,事務手続きの簡素化等の観点から,医療機関等が直接支払制度の利用について被保険者等の合意を得る際に取り交わす書面(直接支払制度合意文書)について,申請先となる保険者の名称の記載を必須としないものとされ,参考となる直接支払制度合意文書の例もあわせて示されましたのでご参照ください。

2025年8月1日号TOP