10月以降の医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについてマイナ保険証利用率の実績要件が引上げ

 8月15日号にて既報のとおり,「医療DX推進体制整備加算」のマイナ保険証利用率に係る実績要件が令和7年10月以降に引上げられることとなりました。
 今般,厚労省から令和7年10月から令和8年5月までにおける「医療DX推進体制整備加算」および「在宅医療DX情報活用加算」の要件が示されましたので,概要をお知らせします。

1.令和7年10月から令和8年5月までにおける「医療DX推進体制整備加算」のマイナ保険証利用率に係る実績要件の見直しについて

  1.  マイナ保険証利用率が上昇していることや,令和7年12月1日に発行済みの健康保険証への経過措置が終了することを踏まえ,今後もより多くの医療機関・薬局で医療DX推進のための体制を整備いただきつつ,時期に応じたメリハリのある評価とするため,マイナ保険証利用率の実績要件が「令和7年10月から令和8年2月まで」と,「令和8年3月から同年5月まで」の2つの時期に分けて設定されました。
  2.  なお,「小児科特例」については,これまでの年齢階級別の利用実績を踏まえ,対応が継続されます。

【マイナ保険証利用率について】

【小児科特例について】

  1. 小児科外来診療料を算定している医療機関であって,かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては,令和7年4月1日から同年9月30日までの間に限り,「15%」とあるのは「12%」とする。
  2. ※1の条件を満たす医療機関においては,令和7年10月1日から令和8年2月28日までの間に限り,「25%」とあるのは「22%」とする。
  3. ※1の条件を満たす医療機関においては,令和8年3月1日から令和8年5月31日までの間に限り,「30%」とあるのは「27%」とする。

2.マイナ保険証利用率について

  1.  マイナ保険証利用率とは,「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」であって,社会保険診療報酬支払基金よりメールでお知らせがあり,また医療機関等向け総合ポータルサイトでも確認できるものです。
  2.  医療DX推進体制整備加算を算定する際には,以下のとおり算定月の3月前とその前月および前々月の利用率のうち,最も高い率を用いることが可能とされています。

【医療DX推進体制整備加算 マイナ保険証利用率の実績要件について】

  1. 令和8年3月以降に実績要件が引上げられる場合に備え,各医療機関におかれましては,令和7年12月までにマイナ保険証利用率が上がるよう,引続き院内掲示や声掛け等により改めて患者さんにご案内いただくことが重要となります。院内掲示用のポスターについては,日医ホームページ(メンバーズルーム)や厚生労働省のホームページにも掲載されていますので,ご活用ください。

【電子処方箋要件なしの場合の算定例】

〔院内掲示用ポスターの例〕

(参考)厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html

3.電子カルテ情報共有サービスの経過措置について

 「医療DX推進体制整備加算」および「在宅医療DX情報活用加算」については,その施設基準において,令和7年9月30日までに「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること」が求められていますが,その経過措置が令和8年5月31日まで延長されました。

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