薬価基準の一部改正等について

 7月15日付厚生労働省告示第198号および199号をもって薬価基準の一部が改正され,7月16日から適用されましたので,概要を下記のとおりお知らせします。

▷新たに収載されたもの(令和7年7月16日から適用)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

▷経過措置品目となったもの(令和8年3月31日まで)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

▷薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
 バルバーサ錠3mg,同錠4mg及び同錠5mg

  1.  本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により,FGFR3遺伝子変異又は融合遺伝子が確認された患者に投与すること。」とされているので,FGFR3遺伝子変異又は融合遺伝子を確認した検査の実施年月日をレセプトの摘要欄に記載すること。
     なお,当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし,本剤の初回投与に当 たっては,必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
  2.  本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「PD-1/PD-L1阻害剤による治療が可能な場合にはこれらの治療を優先すること。」とされているので,本製剤をPD-1/PD-L1阻害剤による治療歴のない患者に投与する場合は,本製剤を投与することとした理由をレセプトの摘要欄に記載すること。

2025年9月1日号TOP