「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日付保医発0305第5号)および「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付保医発0305第4号)により,地方厚生局長へ下記の報告が必要とされていますので,ご留意ください。
記
- 妥結率等に係る報告について
- 許可病床数が200床以上の病院(※)は,「妥結率等に係る報告書」を令和7年11月28日までに近畿厚生局京都事務所へ郵送にて提出をよろしくお願いします。※)報告年度の4月2日以降に新規に指定された保険医療機関は含まない。ただし,遡及指定は含む。
- 妥結率が5割以下の場合又はこの報告を行わない場合は,初診料等を所定点数より低い点数で算定することになります。
- 初診料及び外来診療料の注2,注3に係る報告について
- 下記の①から④の保険医療機関は,「初診料及び外来診療料の注2,注3に掲げる報告書」を令和7年10 月31 日までに近畿厚生局京都事務所へ郵送にて提出をよろしくお願いします。〔報告対象保険医療機関〕
- 特定機能病院
- 地域医療支援病院(一般病床数が200 床未満の病院を除く。)
- 紹介受診重点医療機関(一般病床数が200 床未満の病院を除く。)
- 許可病床数が400 床以上の病院(一般病床数が200 床未満の病院を除く。)
- 紹介割合等が低い場合は,文書による紹介がない患者等に対する初診料等を所定点数より低い点数で算定することになります。
【Ⅰ,Ⅱ共通】