主に歯科の入院患者を受け入れる病棟の重症度,医療・看護必要度の取扱いについて

 今般,厚生労働省より「主に歯科の入院患者を受け入れる病棟の重症度,医療・看護必要度の取扱い」が示されましたので,お知らせします。
 具体的には,令和6年度診療報酬改定において,電子カルテシステムの導入を前提とする「重症度,医療・看護必要度II」を用いて評価を行う入院料の範囲が拡大されました。
 もっとも「重症度,医療・看護必要度II」の評価にあたっては,歯科の入院患者は対象から除外することとされています。
 そのため,電子カルテシステムを導入している医療機関であって,「重症度,医療・看護必要度II」を用いて評価を行う病棟のうち,主に歯科の入院患者を受け入れる病棟(※)においては,評価の対象となる入院患者が少なく,正しく評価を行うことが困難となっていたことから,当該病棟における必要度の評価ついては,必要度Iを用いて歯科の入院患者を含めて評価しても差し支えないこととされました(なお,医療機関の判断により,従来どおり必要度IIを用いて,歯科の入院患者を除外して評価することも可)。
 ※主に歯科の入院患者を受け入れる病棟とは,歯科の患者の割合が8割以上の病棟

【重症度,医療・看護必要度】

問1 令和6年3月31日において現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床数が200床未満の医療機関の病棟に限る。)又は急性期一般入院料2若しくは3に係る届出を行っている病棟(許可病床数が200床以上400床未満の医療機関の病棟に限る。)については,同年9月30日までの間に限り,重症度,医療・看護必要度について経過措置が設けられているが,本事務連絡の取扱いにかかる届出はいつから対象となるのか。

(答) 令和6年10 月1日以降に算定する入院料にかかる届出から対象となる。

問2 令和6年4月1日以降に,新たに重症度,医療・看護必要度が施設基準の要件となっている入院基本料等を算定している医療機関については,本事務連絡の取扱いはいつから対象となるのか。

(答) 令和6年6月1日から対象となる。

問3 令和6年4月1日以降に,新たに重症度,医療・看護必要度が施設基準の要件となっている入院基本料等を算定している医療機関については,令和6年6月1日から当該入院基本料等の算定を行う場合は,令和7年9月1日までに当該入院基本料等の届出を行う必要があるのか。

(答) そのとおり。

問4 本事務連絡の取扱いにより,当該入院料等を算定する場合の届出はどのように行えばよいか。

(答) 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第5号厚生労働省保険局医療課長通知)の別添7及び届出を行う施設基準に応じた様式を添付するとともに以下を記載すること。
・本事務連絡の対象となること
・届出にかかる入院料等の算定を開始する年月日

問5 急性期一般入院基本料,7対1入院基本料(結核病棟入院基本料,特定機能病院入院基本料(精神病棟を除く。)及び専門病院入院基本料),10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。),専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1を算定する病棟は,当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院している全ての患者の状態を,重症度,医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて測定を行うことされているが,本事務連絡における「評価を行う入院患者のうち,歯科の入院患者の割合が8割以上の病棟」はどのように判断するのか。

(答) 当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院している患者であって,評価を行う入院患者のうち,歯科の患者の割合が8割以上となる場合は,本事務連絡の対象となる。

問6 本事務連絡の取扱いにより,重症度,医療・看護必要度の測定を行った結果,現に届出を行っている入院基本料等に変更がない場合も改めて地方厚生(支)局長に届出を行う必要はあるか。

(答) 不要。

2025年9月15日号TOP