電子処方箋管理サービスの運用について

 電子処方箋については,2月1日号本誌でもその概要をお知らせしているところですが,今般,厚労省が電子処方箋の運用を定めた「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付薬生発1028第1号・医政発1028第1号・保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。令和6年12月18日最終改正)を補足する通知を発出しましたので,お知らせします。
 具体的には,医療機関が遡及指定を受け,医療機関コードが決定していない期間に電子処方箋を発行する際の対応方法(医療機関コード欄および備考欄の記載内容)を示すものです。
 なお,一般的なQ&A等については,医療機関等向けポータルサイトに掲載されていますので,併せてご参照ください。

【「電子処方箋管理サービスの運用について」の補足】

問 「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成22年12月6日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添3の問2において,医療機関が遡及指定を受け,医療機関コードが決定するまでの間に限り,医療機関は処方せんの備考欄に「現在遡及指定申請中のため医療機関コード未記入」等を分かるように記載し,処方せんの医療機関コード欄は空欄とすることとされているが,電子処方箋管理サービスの運用に当たってはどのようにすればよいか。

(答) 処方せんを発行する医療機関においては,電子処方箋管理サービス上で,医療機関からの電子処方箋の発行及び処方情報の登録の際に医療機関コードの記録を必須としていることから,医療機関等向け総合ポータルサイトから申請した承継申請処理が完了するまでの間は,遡及指定申請前の医療機関コードを記録すること。なお,上記事務連絡と同様に,備考欄に,「現在遡及指定申請中のため遡及指定申請前の医療機関コードを記入」等が分かるよう記載すること。
 また,保険薬局においては,調剤結果情報の登録について,発行元医療機関コードを入力する必要があるところ,電子処方箋や処方情報に記録された遡及指定申請前の医療機関コードを記録すること。なお,医療機関コード欄が空欄の紙の処方せんを受け付けた場合は,地方厚生局のホームページで確認する等により記録すること。

【電子処方箋管理サービスの問い合わせ先】

 オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583(通話無料)
  月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前8時~午後6時
  土曜日(祝日を除く)     午前8時~午後4時

 また,一般的な電子処方箋管理サービスに関する一般的なQ&A 等については,下記の「医療機関等向け総合ポータルサイト」に掲載されています。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=54b6195cc36a2a549607f81a050131df

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