2025年10月1日号
8月13日付厚生労働省告示第222号および223号をもって薬価基準の一部が改正され,8月14日から適用されましたので,概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(令和7年8月14日から適用)
< 内 用 薬 >
< 注 射 薬 >
▷費用対効果評価結果に基づき価格調整されたもの(令和7年11月1日から適用)
< 内 用 薬 >
< 注 射 薬 >
▷掲示事項等告示の一部改正について
別表第1に収載され,令和7年10月1日以降,保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品から除外するものとしている医薬品のうち,代替される医薬品への切換の未了等により,製薬企業から薬価基準への収載期間の延長依頼があった医薬品(外用薬1品目)について,別表第1から削除し,別表第2に収載することにより,保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品から除外する時期を令和8年4月1日以降へ変更するものであること。
< 外 用 薬 >
▷薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(1) ベルスピティ錠2mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「過去の治療において,他の薬物療法(5-アミノサリチル酸製剤,ステロイド,免疫抑制剤,生物学的製剤,ヤヌスキナーゼ阻害薬等)による適切な治療を行っても,疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
(2) エアウィン皮下注用45mg及び同皮下注用60mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「本剤は肺血管拡張薬による治療を受けている患者に適用を考慮すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
(3) タービー皮下注3mg及び同皮下注40mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「本剤による治療は,免疫調節薬,プロテアソーム阻害剤及び抗CD38モノクローナル抗体製剤を含む少なくとも3つの標準的な治療が無効又は治療後に再発した患者を対象とすること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
▷関係通知の一部改正について
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発0305第4号)の一部を次のように改正する。(傍線部分は改正部分)