2025年10月1日号
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象疾病の診断基準と重症度分類等については,令和6年4月よりアップデートされた基準が適用されています。改正の前後で対象者の支給認定範囲が狭まる可能性のある指定難病については,「令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱い」が示されていますが,今般,新たに改正の前後で対象者の支給認定範囲が狭まる可能性のある指定難病が報告されたことを受け,これまで周知した疾病も含めて「狭まる可能性のある指定難病リスト」が作成されましたので,お知らせします。
なお,リスト中の指定難病に係る申請については,下記のご対応をお願いします。
記
(1)令和6年度中に申請され,不認定とされた場合
(2) 令和7年度以降に申請された場合(令和7年度中に申請され,不認定とされた場合を含む)
令和7年1月事務連絡の詳細については,厚生労働省HP よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53881.html
<別紙:狭まる可能性のある指定難病リスト>(追加分は下線部分)