保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る検査を行政検査として委託契約を行った医療機関の診療報酬請求について

 行政検査として鼻腔拭い液を検体とする抗原検査(定性)を行った医療機関のレセプト記載例をお知らせします。

1.公費負担者番号(8桁):医療機関の所在地に応じて,
  京都府(京都市を除く)「28260503」,
  京都市「28261501」を記載
2.公費負担医療の受給者番号(7桁):「9999996」を記載
3.患者負担:行政検査として公費対象となるのは抗原検査料,免疫学的検査判断料のみで,初診料等は含まない。初診料等に係る一部負担金は患者の自己負担割合に応じて徴収する。
4.記載例
 (1)初診時に鼻腔拭い液を検体とする抗原検査(定性)を実施した場合
  算定点数:初診料288点,抗原検査料600点,免疫学的検査判断料144点,鼻腔・咽頭拭い液採取料5点
  ※院内トリアージ実施料,時間外加算等は省略

 窓口徴収:3割負担 293点→880円(744点分の3割分は公費負担)

※主保険の保険者番号,被保険者の記号・番号も必ず記載

2020年11月15日号TOP