今般,臓器の移植に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第98号)が,10月8日付で公布され,同日から施行されました。
内容は,学会からの要望に基づき,脳死判定基準を変更するものです。
※参考:厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会資料(第72回)
1.脳死判定基準に関する事項脳死判定基準について,以下の改正を行ったこと。
- 臓器の移植に関する法律施行規則(平成9年厚生省令第78号。以下「臓器移植法施行規則」という。)第2条第1項第3号に規定する脳死判定を行う前提条件である体温の最低基準について,深部体温による測定を可能とすること。
- 臓器移植法施行規則第2条第2項第6号に規定する脳血流の消失の確認(以下「補助検査」という。)について,眼球損傷,鼓膜損傷又は高位脊髄損傷以外の状態も含め,瞳孔散大・固定又は脳幹反射の消失を確認することが困難である場合に実施できることとすること。
- 臓器移植法施行規則第2条第4項に規定する脳死判定を行う前提条件である血圧の最低基準について,平均動脈圧による測定を可能とし,基準値を規定すること。
- その他所要の規定の整備を行うこと。
(傍線部分は改正部分)