2025年12月1日号
12月2日以降の資格確認の方法について改めてお知らせいたします。
医療機関等向け総合ポータルサイトにも「医療機関・薬局の窓口における資格確認方法」が掲載されていますのでご参照ください。
[オンライン資格確認を導入している医療機関]
■ マイナ保険証を持っている場合
○「マイナンバーカード(マイナ保険証)」を利用した資格確認
○「マイナ保険証として利用可能なスマートフォン」を利用した資格確認(対応医療機関のみ)
■ 何らかの事情でオンライン資格確認ができなかった場合
(資格確認機器の故障,マイナ保険証の期限切れ等)
■ マイナ保険証を持っていない場合
○「資格確認書」による資格確認
(マイナンバーカードを取得していない方やマイナ保険証の登録をしていない方などに送付される)
[オンライン資格確認を導入していない医療機関]
普段から来院されている患者さんには,「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」,もしくは,「資格確認書」等で資格確認が可能である旨を伝え,ご持参を呼びかけてください。
〈暫定的な取り扱い〉
「有効期限切れの健康保険証」または「資格情報のお知らせ」のみを持参した場合,令和8年3月末までの暫定的な取り扱いとして,10割負担を求めるのではなく,被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに情報照会するなどした上で,3割等の負担割合を求めてレセプト請求することは差しつかえない。