10月21日付厚生労働省告示第283号および284号をもって薬価基準,掲示事項等告示が改正され,10 月 22 日から適用されましたので,概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(令和7年 10 月 22 日から適用)
< 内 用 薬 >
< 注 射 薬 >
< 外 用 薬 >
▷経過措置品目となったもの(令和8年3月 31 日まで)
< 注 射 薬 >
▷掲示事項等告示の一部改正について
パロペグテリパラチド製剤について,掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
▷特掲診療料告示の一部改正について
パロペグテリパラチド製剤について,特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料,間歇注入シリンジポンプ加算,持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。
▷薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
- マグミット錠 100mg
- 本製剤は,既に薬価収載後1年以上を経過している「マグミット錠200mg,同錠250mg,同錠330mg,同錠500mg及び同細粒83%」と有効成分が同一であり,今般,既収載品において便秘症に係る1歳以上の小児における用法・用量が追加されたことに伴い,当該用法・用量に必要となる製剤として承認された剤形追加医薬品であることから,掲示事項等告示第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。
- 本製剤は,既収載品において便秘症に係る1歳以上の小児における用法・用量が追加されたことに伴い,当該用法・用量に必要となる製剤として承認された剤形追加医薬品であることから,成人患者への本製剤の使用の必要性については慎重に判断すること。
- ヨビパス皮下注 168µg ペン,同皮下注 294µg ペン及び同皮下注 420µg ペン
- 本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「活性型ビタミンD製剤やカルシウム剤による治療を受けている患者に対して,本剤の投与を検討すること。」とされているので,本製剤の投与開始に当たっては,レセプトの摘要欄に,治療として使用していた薬剤の品名及び使用期間を記載すること。
- 本製剤は,パロペグテリパラチド製剤であり,本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。
- 本製剤は,注入器一体型のキットであるので,「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合,「C151」注入器加算は算定できないものであること。
▷関係通知の一部改正について
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発 0305 第4号)の一部を次のように改正する。(傍線部分は改正部分)