府医では,一定の条件を満たすA会員の会費につきまして減免する制度を設けております。減免を希望される会員には必要書類(申請用紙等)を送付いたしますので,別紙申込書(本号最終ページに掲載)を府医経理課まで FAX または郵送にてお申し込みいただきますようお願い申し上げます。
【減免対象者(自己申告制)】
- 全額免除 下記の条件を満たす高齢者A会員
- 満 80 歳以上に達しているA会員で,前年(1月~ 12 月)の診療報酬等総額(社保・国保・介護)が 1,200 万円未満の者
- 2026 年3月1日から 2027 年2月 28 日までに満 80 歳に達するA会員で,前年(1月~ 12 月)の診療報酬等総額(社保・国保・介護)が 1,200 万円未満の者
- A会員会費の 30%を減額(減免①)
- 前年(1月~ 12 月)の診療報酬等総額(社保・国保・介護)が 2,500 万円以下かつ税務上の医業収入所得金額{(診療報酬等総額× 0.28)+診療報酬外収入(自費・労災・自賠・雑収入等)の課税対象額}が 900 万円以下の者
(2026 年度会費が 2025 年度と同額の場合,210,000 円/年 → 147,600 円/年)
- A会員会費の 60%を減額(減免②)
- 前年(1月~ 12 月)の診療報酬等総額(社保・国保・介護)が 1,200 万円未満かつ税務上の医業収入所得金額{(診療報酬等総額× 0.28)+診療報酬外収入(自費・労災・自賠・雑収入等)の課税対象額}が 500 万円以下の者
(2026 年度会費が 2025 年度と同額の場合,210,000 円/年 → 84,000 円/年)
- ※留意事項
- 法人組織におけるA会員については,その法人の診療報酬等総額と医業収入所得金額(課税対象額)とする
- 複数の医療機関を管理するA会員については,その診療報酬等総額と医業収入所得金額(課税対象額)の合計とする
【減免対象期間】
- 2026 年4月1日から 2027 年3月 31 日まで
- 満 80 歳に達したA会員は満 80 歳に達した翌月から 2027 年3月 31 日まで
【所得対象期間】
2025 年1月1日~ 2025 年 12 月 31 日の1年間(2025 年2月以降の開設の場合は対象となりません)。
◆会費減免書類申し込み期間:2026 年1月 15 日(木)~ 2026 年2月 15 日(日)
◆会 費 減 免 申 請 締 切 期 日:2026 年3月 15 日(日)
- 傷病,不慮の災害,産前・産後休暇・育児休業,その他特別な事由により減免申請を希望される方は,別途ご相談ください。
- 自己申告による減免申請が必要です。申請のない方は通常の会費を賦課徴収させていただきます。
担 当 京都府医師会 経理課
TEL 075-354-6103
FAX 075-354-6074