薬価基準の一部改正等について

 令和7年 12 月4日付令和7年厚生労働省告示第 310 号をもって薬価基準が改正され,同年 12 月
5日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。

▷新たに収載されたもの(令和7年 12 月5日から適用)

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬>

< 外 用 薬>

▷薬価基準の一部改正にともなう留意事項について
(1)「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」(平成 15 年6月6日付け保医発第0606001 号)の記の2の(1)を次のように改める。(傍線部分は改正部分)

(2)「薬価基準の一部改正について」(平成 11 年8月 13 日付け保医発第 112 号)の記のⅡの4を次のように改める。(傍線部分は改正部分)

(3) トルバプタン OD 錠 3.75mg「TE」及び同 OD 錠 3.75mg「ニプロ」

 本製剤の警告において,「本剤投与により,急激な水利尿から脱水症状や高ナトリウム血症を来し,意識障害に至った症例が報告されており,また,急激な血清ナトリウム濃度の上昇による浸透圧性脱髄症候群を来すおそれがあることから,入院下で投与を開始又は再開すること。また,特に投与開始日又は再開日には血清ナトリウム濃度を頻回に測定すること。」と記載されているので,使用に当たっては十分留意すること。

▷関係通知の一部改正について
(1) 「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について(令和7年3月7日付け保医発 0307 第2号)を以下のとおり改正する。

  •  別紙3診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品の先発医薬品」に下記医薬品を加え,令和8年1月1日より適用すること。

< 内 用 薬 >

< 注 射 薬 >

  •  別紙3診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品の先発医薬品」に下記医薬品を加え,令和8年4月1日より適用すること。

< 内 用 薬 >

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